事業
青年部会
細則・規程
1.細則
一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会(以下、日設連という)青年部会(以下、本部会という)規程(以下、規程という)を運用するにあたりその細則を以下のように定める。
第1条 本部会の総会、理事会、委員会、その他の会合の構成員の交通費等は、次のとおりとする。
- 往復料金を支給する。
- 費用については、日設連の旅費規程に準ずる。
- 原則支給しない。
- 事務局の都合により宿泊を伴う場合の宿泊費は、日設連の旅費規程による。
第2条 規程第12条第1項に規定する会員の代表者とは、次のとおりとする。
- 正会員の代表者もしくは正会員より推薦を受けた者
- 準会員より推薦を受けた者
第3条 規程第7条第1項に規定する役員及び規程第12条第1項に規定する総会の構成員並びに規程第14条に規定する委員長及び委員は、50歳以下とする。
(H20.3.27 第82回理事会承認)
2.規程
第1条 本部会は、一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会青年部会と称する。(以下、本部会という)
第2条 本部会は、一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会(以下、日設連という)の事業活動に協力するとともに全国の青年経営者との情報交換・相互交流を深め、また、業界の将来に明るい展望を描き、業界を担う青年経営者の知恵を集めて、もって、業界の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本部会の事務所は、日設連事務局内に置く。
第4条 第2条の目的を達成するために以下の事業を実施する。
- 日設連の事業活動に協力。
- 若手経営者等、次世代を担う会員相互の経営及び技術の向上。
- 情報交換を図る全国的・横断的な組織の構築。
- 青年部会未組織の日設連正会員(以下、構成団体という)への組織化支援。
- 業界の中長期的な方向性の検討。
- その他、目的を達成するための事業。
第5条 本部会の会員は、正会員と準会員とする。
- 2 正会員は、構成団体内に組織する青年部会またはこれに準ずる組織とする。
- 3 準会員は、前項に規定する組織がない構成団体とする。
第6条 本部会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を部会長に提出しなければならない。
第7条 本部会に、次の役員を置く。
- (1)理事10人以上15人以下
- (2)監事1人又は2人
- 2 理事のうち、1人を部会長、1人以上3人以内を副部会長とする。
第8条 理事及び監事の選任は、総会において会員から推薦を受けた者のうちから選任する。
- 2 部会長及び副部会長は、理事会において理事の互選により定める。
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第10条 本部会には、顧問及び相談役を置くことができる。
第11条 本部会の会議は、総会及び理事会とする。
第12条 総会は、会員から推薦を受けた者をもって構成する
- 2 理事会は、理事及び監事をもって構成する。
第13条 総会及び理事会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。
- 2 構成員は、あらかじめ示された議案について、書面または代理人をもって表決することができる。
第14条 本部会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の承認を得て、委員会を設けることができる。
- 2 委員長は、部会長が選任する。委員は、委員長が選任する。
第15条 本部会の運営・活動費用は、日設連の理事会の承認を得て、日設連の会計より支出する。
第16条 本部会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第17条 本部会が事業活動を行うにあたり、毎事業年度開始前に事業計画書及び収支予算書を作成し、総会の議決を得て、日設連の理事会の承認を受けるものとする。
第18条 本部会は、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、総会並びに日設連理事会に報告する。
第19条 本規程の改定は、理事会の議決を得た後、日設連の理事会の承認を得て行う。
第20条 本部会の存廃は、日設連の理事会の承認を得て、これを行う。
第21条 本規程に定めのない事項は、日設連の理事会の承認を得て、部会長が定める。
1. 本規程は、平成20年4月1日より施行する。