トップページ > 主な事業・活動 > 冷凍フロン取扱技術者制度 > 冷媒フロン類取扱技術者の更新について
第一種冷媒フロン類取扱技術者(以下「第一種」という)及び第二種冷媒フロン類取扱技術者(以下「第二種」という)の更新は、第一種及び第二種冷媒フロン類取扱技術者証の有効期限を5年間更新するための講習会(更新講習)を受講いただく必要があります。
更新講習は、第一種、第二種の技術者が同一会場で、合同で開催いたします。技術者には、第一種は(一社)日本冷凍空調設備工業連合会(以下「日設連」という。)より、第二種は(一財)日本冷媒・環境保全機構(以下「JRECO」という)より、更新の案内(ハガキ)を有効期限の1年前に、ご自宅に送付させていただきます。ご自宅のご住所が変わられている場合は、第一種は日設連及び第二種はJRECOにご連絡ください。なお、ハガキが届かない場合でも、ご自身の有効期限を確認し、更新講習を受講して下さい。更新対象の技術者は、原則、有効期限の1年前から有効期限までに更新講習を受講することが可能になります。ただし、有効期限を過ぎて1年以内であれば、特別に更新講習を受講することができます。
各地域における更新講習の開催が決定次第、順次ホームページに掲載します。
1.更新講習対象者(更新案内(ハガキ)がお手元に届いた対象者)※
第一種又は第二種冷媒フロン類取扱技術者で、冷媒フロン類取扱技術者証の更新をする者は、現在お持ちの冷媒フロン類取扱技術者証の有効期限の1年前より、更新講習の受講が出来ます。
なお、受講せずに技術者証の有効期限が経過してしまった場合には、資格が失効することになりますが、有効期限の翌日から1年以内に更新講習を受講すれば、技術者証の更新を受けることが可能になります。
※有効期限より1年を経過した場合、原則、更新申請は出来ません。
※技術者証は、受講日より3か月以内に送付します。更新講習会の受講は、有効期限前までに行ってください。ただし、有効期限3か月前を切ってから更新講習を受講されますと、有効期限内に新しい技術者証が手元に届かない可能性があり、業務に支障をきたす可能性があります。
そのため、有効期限3か月前までに更新講習を受講することをお勧めします。
※はがきが届かない場合でも対象者であれば、更新申請はできます。
2.講義内容等
(1)形態
1)第一種・第二種の技術者を分けずに、合同で開催します。
2)講習の最後に「修了考査」を実施します。
(2)講習時間
1)講習120分
2)修了考査:30分(設問は10問。回答は〇×形式。採点はその場で自己採点します。点数は問いません。)
(3)カリキュラム
(開始時間等は会場毎に異なります)
内 容 |
講義時間(分) |
冷媒フロン類取扱技術者講習テキストの最新情報 |
120分 |
フロン排出抑制法のおさらい | |
フロン排出抑制法以外の最新の法律動向 | |
修了考査 |
30分 |
3.申込み要領
(1)WEB申請(詳細はWEB申請用の募集要綱を確認)
申請手順
1)WEB申請
原則、講習日の7日前までが受付期間
↓
2)WEB申込利用規約
WEB申込み利用規約の確認・同意及び更新講習の申請にあたっての確認
↓
3)WEB申請入力
WEB申請入力ボタンをクリックし講習会一覧より希望の会場を選択 。専用フォームに必要事項を入力
↓
4)WEB申請入力内容の確認・送信
WEB申請入力内容の確認後、送信(申請内容は、登録したメールアドレスに送信)
↓
5)WEB申請仮受付メールの確認
更新申請料を指定口座に入金(入金先は、登録したメールアドレスに送信します)
↓
6)WEB申請完了
更新申請料入金後に、登録したメールアドレスに受講票、受講会場等を送信します。
(2)書面申請(詳細は書面申請用の募集要綱を確認)
書面申請を希望する場合は、希望する日時、会場で主催する団体に連絡し、書面申請用の募集要綱をお取寄せ下さい。
(3)更新申請料(WEB申請者には、割引が適用されます。)
更新対象者 |
WEB申請者 |
郵送による書面申請者 |
有効期限の1年前から 有効期限内に受講する者 |
15,400円(税 込) |
16,500円(税 込) |
有効期限の翌日から 1年以内に受講する者 |
18,700円(税 込) |
19,800円(税 込) |
*教材費を含みます。*振込手数料は振込人のご負担です。
*更新申請料は原則返還しません。ただし、業務用冷凍空調機器冷媒フロン類取扱技術者規程第一種又は第二種運営要領第28条第3項に該当する場合は、同運営要領第29条の規定に従い更新申請料を返還します。
4.修了考査の実施、技術者証の交付
(1)修了考査(自己採点)
講習の最後に修了考査を実施します。
修了考査後に、各自で採点をお願いします。
(2)技術者証の交付
更新講習修了者には、第一種冷媒フロン類取扱技術者は(一社)日本冷凍空調設備工業連合会(略称:日設連)、第二種冷媒フロン類取扱技術者証は(一財)日本冷媒・環境保全機構(略称:JRECO)より交付します。新技術者証が届きましたら、旧技術者証は破棄をお願いいたします。技術者証の送付は、受講日より3か月以内になります。
(3)技術者のデータベース化
更新講習修了者は、第一種冷媒フロン類取扱技術者として日設連のホームページに、第二種冷媒フロン類取扱技術者としてJRECOのホームページに公表します。
公表内容は、技術者証番号、氏名、会社名、会社所在地の都道府県市区町村名、有効期限です。
5.冷媒フロン類取扱技術者証を紛失している場合
(1)更新講習受講証明書
更新講習受講者は、更新講習を受講するために、「冷媒フロン類取扱技術者証」が必要になります。「冷媒フロン類取扱技術者証」を紛失している場合は、更新講習を受講するための証明として、「更新講習受講証明書」を交付します。ただし、「更新講習受講証明書」は、更新講習を受講するための証明書であって、冷媒フロン類取扱技術者の資格を担保するものではありません。(必要な場合は、「冷媒フロン類取扱技術者証」を再交付 申請して下さい。)
(2)更新講習受講証明書申込方法
「更新講習受講証明書」の交付を希望する場合、WEB申請の方は入力する項目がありますので、WEB申請時にお申込みください。書面申請の方は、書面申請用募集要綱の「更新講習受講証明申請書」(様式12)を提出書類に同封のうえ、ご送付ください。なお、日設連又はJRECOから「更新講習受講証明書」を送付する際の送料(レターパックプラスの送料)はご負担ください。