定款

一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会 定款
第1章 総則
(名称)

第1条 本会は、一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会(略称「日設連」、英文名JAPAN ASSOCIATION of REFRIGERATION and AIR-CONDITIONING CONTRACTORS。略称「JARAC」)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を設置することができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業
(目的)

第3条 本会は、冷凍空気調和設備工業の総合的な進歩発展を図り、もってわが国経済の発展と国民生活の向上に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)冷凍空調設備に関する調査・研究、技術の向上及び普及啓発
(2)冷凍空調設備に関する専門技術者の養成及び資質の向上
(3)冷凍空調設備業の基盤強化
(4)冷凍空調設備に関する環境対策
(5)冷凍空調設備に関する国内外の情報の収集及び提供並びに刊行物の発行
(6)行政機関への協力・提言、関係機関等との連絡協調
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外にて行うものとする。

第3章 会員
(法人の構成員)

第5条 本会に以下の会員を置く。
(1)正会員 本会の事業に賛同して入会した冷凍空調設備工業を営む者(以下「工業者」という。)を構成員として組織された団体(以下「工業者団体」という。)又は工業者団体を構成員として組織された団体とする。
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第6条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(入会金及び会費)

第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条 会員は、本会を退会しようとするときは、理由を明示し、退会届を会長に提出して、いつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議を得て、これを除名することができる。
(1)この定款その他規則に違反したとき。
(2)本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、失踪宣告を受けたとき。
(4)当該会員が解散し又は破産したとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

(普通会員)

第12条 第5条に定める会員の他に、正会員に属する工業者を普通会員と呼ぶ。
2 普通会員には、第6条から前条までの規定は準用しない。

第4章 総会
(構成)

第13条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)入会の基準並びに入会金及び会費の額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事(以下「役員」という)の選任及び解任
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)事業の全部又は一部の譲渡
(8)解散及び残余財産の帰属の決定
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。

(招集)

第16条 総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)

第17条 総会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長の中から選出する。

(議決権)

第18条 総会における議決権は、正会員に所属する普通会員の数が100未満は1個、100は2個とし、100に100を増すごとに1個を加えた数を正会員に与えるものとする。

(決議)

第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権総数の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 正会員は、委任状その他代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、前3項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
5 理事会において総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、総会に出席しない正会員は、議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した正会員の議決権の数に算入する。

(決議の省略)

第20条 理事又は社員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続きを第16条第1項の理事会において定めるものとし、第17条から前条までの規定は適用しない。

(議事録)

第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第5章 役員
(役員の設置)

第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 40名以上55名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち5名以上8名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項以外の理事のうち、1名を常務理事とすることができる。
4 第2項の会長をもって法人法に規定する代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(選任)

第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐して、業務を掌握する。
4 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
5 常務理事は、専務理事を補佐して、業務を処理する。
6 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 理事又は監事が第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。

(解任)

第27条 役員は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬)

第28条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、総会の決議により報酬額を決定し、報酬を支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。

(損害賠償責任の免除)

第29条 本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2 本会は、法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。

(顧問及び相談役)

第30条 本会に、顧問2人以内及び相談役5人以内を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会において選任し、会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役の解任は、理事会において決議する。
4 顧問は、本会の運営に関する基本的な事項について、会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
5 相談役は、業務の執行に関する重要事項について、会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
6 顧問及び相談役の任期は2年とし、報酬は無償とする。

第6章 理事会
(理事会の設置)

第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事、常務理事の選定及び解職

(招集)

第33条 理事会は会長が招集する。
2 理事会を招集する場合は、理事会の日の1週間前までに各理事及び各監事にその通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)

第34条 理事会の議長は、会長とする。

(決議)

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)
の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。

(議事録)

第36条 理事会に議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計
(事業年度)

第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第38条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第39条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 貸借対照表は、総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)

第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第41条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(余剰金の処分制限)

第42条 本会は、余剰金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)

第43条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
(公告)

第44条 本会の公告は、電子公告により行う。ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告を行うことができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第10章 委員会及び事務局
(委員会)

第45条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議を得て、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

(事務局)

第46条 本会の事務を処理するため、事務局を設け、所要の職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
3 その他事務局に関して必要な規則は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

第11章 補足
(帳簿及び書類等の備付け及び閲覧)

第47条 本会は、次の各号に掲げる書類及び帳簿又はそれぞれの写しを法令で定める期間、定める事務所に備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)総会及び理事会の議事録
(4)第19条第4項に規定する委任状その他代理権を証明する書面
(5)第19条第5項に規定する議決権行使書
(6)第35条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面
(7)第39条第1項の規定により報告又は承認された書類
(8)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項に規定する書類等の閲覧または交付請求があった場合は、法令により当該書類等の閲覧または交付に応じなければならない。

(委任)

第48条 この定款が定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の代表理事(会長)は、神宮晃とする。
4 この定款は、平成26年6月13日より施行する。