フロン回収(回収冷媒管理センター等)

回収冷媒管理センター
行程管理制度(機器の廃棄時)

  • 業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)を廃棄する際は、充塡されているフロンを回収し(引き渡さ)なければなりません。
  • その際は、行程管理票という書面にて、回収の依頼や委託を行います。
    また、回収後には、「引取証明書」が交付され、それぞれ保存する義務があります。(3年間)

行政管理-機器の廃棄時


  1. 機器を廃棄する時は、充塡されているフロンを回収する際は、都道府県に登録された充塡回収業者(第一種フロン類充塡回収業者)にフロン回収を依頼する必要があります)
  2. 交付後、30日以内引取証明書の交付又は送付がない場合は、都道府県知事に報告する義務があります。(解体を伴う場合は90日以内)


〔罰則〕

行政管理-罰則