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改正フロン回収・破壊法(平成19年10月1日施行)では、廃棄する機器からのフロン回収には、全ての関係者に行程管理票の交付・回付・保存が義務づけられました。
行程管理票は、(中)フロン回収推進産業協議会(INFREP)が発行しており、その行程管理票は全部で4種類あります。
@「汎用版」: 通常、この「汎用版」を使用します。
A「補足用」: 「汎用版」では、フロン回収を「再委託」業者までしか使用できません。「再々委託」
する場合は
「汎用版」と合わせて「補足用」を使用します。
B「直接引渡用」: 機器の所有者(廃棄者)が、フロン回収を直接回収業者に依頼する場合のみに使用します。
(「汎用版」の要約版です。)
C「1次委託専用」: 機器の所有者(廃棄者)が、フロン回収を「委託」する場合。かつ、委託を受けた業者が
回収業者にフロン回収を依頼する場合のみ使用します。(1回のみ委託)(「汎用版」の
要約版です)
行程管理票の流れは以下のとおりです。

また、使用する行程管理票は、下記の表を参考にして下さい。

行程管理票の販売は、日設連の構成団体で取り扱っております。
また、詳細については、
(中)フロン回収推進産業協議会(INFREP)のホームページをご覧下さい。
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